夫とはやり直す。でも浮気相手には責任を取らせたい——この方針を選んだ人が、示談の直前に初めて出会う専門用語が「求償権」です。知らないまま示談すると、取ったはずの慰謝料が家計から出ていくという不思議な結末になりえます。仕組みから説明します。
求償権とは: 責任は2人で分担、という構造から生まれる
不貞行為は、配偶者と浮気相手の共同不法行為です(民法719条)。つまり慰謝料の責任は2人が連帯して負っていて、内部的には負担割合があります。
ここで、あなたが浮気相手だけに全額(例えば150万円)を請求して支払わせたとします。すると浮気相手は、「自分の負担分を超えて払った」として、共同責任者である配偶者に、負担分の支払いを求めることができます。これが求償権です。
何が起きるか: 婚姻継続なら「家計から出ていく」
数字で見ると問題がはっきりします。
| 流れ | お金の動き |
|---|---|
| 1. 浮気相手があなたに150万円支払う | あなた +150万 |
| 2. 浮気相手が配偶者に75万円を求償(負担割合が仮に半々の場合) | 配偶者 −75万 |
| 3. 婚姻を続けている場合 | 家計として見ると実質 +75万 |
離婚するなら2の支払いは他人の財布の話ですが、婚姻を続けるなら、配偶者の財布はあなたの家計です。相手に取らせた責任の一部が、ぐるっと回って自分の家計から出ていく——求償権を知らずに示談すると、この構造に後から気づくことになります。
対策: 示談書に「求償権の放棄」を入れる
実務の定石ははっきりしています。示談の条件に**「浮気相手は配偶者への求償権を放棄する」**という条項を入れることです。
- 浮気相手側にとって放棄は不利益なので、**「慰謝料の金額を下げる代わりに放棄してもらう」**という交換で交渉するのが一般的です(例: 150万の請求を100万にする代わりに求償権放棄)
- 見かけの金額は下がりますが、求償で目減りしない分、婚姻継続の場合は手取りが安定します
- この条項の書き方を含む示談書の設計は、誓約書・示談書の記事と、金額次第では弁護士への依頼を検討してください
この話の前提も、結局は証拠
求償権の交渉が成立するのは、そもそも慰謝料請求が成立する場合——つまり不貞の証拠がある場合です。証拠が弱いと、金額交渉も放棄の交渉も土台から崩れます。手持ちの証拠で足りるかは、証拠の集め方の記事で確認し、足りない部分は無料相談で見立てを取ってください。
まとめ
- 求償権=浮気相手が配偶者に負担分を請求できる権利。責任分担の構造から生まれる
- 婚姻を続ける場合、求償されると実質の受取額が家計ベースで目減りする
- 対策は示談時の「求償権の放棄」条項。金額を下げる交換で入れるのが定石
金額の相場と増減要因は不倫の慰謝料の相場にまとめています。
よくある質問
求償の負担割合はどう決まりますか?
法律で固定された割合はなく、関係を主導した側・既婚と知っていたか等の事情で決まります。既婚者側が主導した不倫なら配偶者側の負担が大きく評価される傾向があり、折半とは限りません。
離婚する場合も求償権を気にする必要がありますか?
離婚するなら実害は小さくなります。求償で元配偶者が支払っても、もはやあなたの家計ではないからです。求償権が問題になるのは主に「婚姻を続けるが、浮気相手には責任を取らせたい」というケースです。
示談書に求償権の放棄を入れ忘れました。もう手遅れですか?
示談成立後に追加の条件を足すのは難しく、求償された場合に配偶者が支払う可能性は残ります。ただし実際に求償訴訟まで起こすかは相手次第でもあります。今後の対応に不安があるなら、示談書の内容を持って弁護士に相談してください。
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